病気やけがをして治療が必要な時、病院に行って治療費を支払います。
これが勤務中などであれば労災認定によって治療費の負担は労災が行ってくれます。
つまり自己負担なしで治療を受けられます。
では交通事故の被害に遭って治療を受けるときにはその治療費は誰が支払うのかです。
もし交通事故を受けなかったら負担しなくていい治療費ですから、その点からいえば加害者が支払うべきと考えるでしょう。
お金の流れとしても加害者から最終的には病院などに行くはずです。
ただ法律上の流れではまずは治療を受ける人と治療をする病院との治療契約があり、病院側が治療費を請求するのは治療を受ける本人になります。
交通事故に遭ったからと言って加害者に請求してくださいと言えません。
まずは本人が支払って、その支払った金額に関して加害者に損害賠償請求する流れになります。
そのためにお金があまりないのに医療機関にかからないといけないときもあり、被害者側が一時的に白負担が大きくなるときもあります。