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交通事故に関する依頼費用と保険の特約

交通事故が起きた後は、慰謝料に関する悩みが生じてしまうことがあります。
相手の保険会社に慰謝料

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過失割合ゼロの交通事故に遭遇したとき

自動車同士の衝突による交通事故は、一方に大きな過失がある可能性が高いです。
ただ一方にしか過失

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間近で目撃した交通事故に驚きました

塾社員として勤務していた頃、挨拶運動をビルの前でしていました。
ある日、けたたましい交通事故の

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大学生の交通事故の原因が自転車乗車中

大学生が交通事故に遭遇する第一位としてあげられているのが、自転車に乗っているときだといわれています。
原因のひとつとしてはスマートフォンを運転しながら自転車に乗っていることだといわれており、スマートフォンを使いながらのながら運転に対して厳罰を課したほうがいいのではないかという厳しい意見が少なくありません。
自動車に対しては厳しい罰則が課されるようになり、スマートフォンを使いながら運転していた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
また、軽微な交通違反をしたときに反則金を納めれば刑事訴追されない交通反則通告制度の対象外となりました。
さらに、特に事故などを起こしていなくても、6ヶ月以上の懲役または10万円以下の罰金となります。
そのため、自動車においては、ながら運転完全禁止とされていると考えていいでしょう。
交通事故に遭遇して、自動車がながら運転をしていることは今後減ってくると考えられています。
しかし、自転車に関しては明確な罰則を知らないという人が少なくありません。
道路交通法第71条に記載されていますが、スマートフォンを使いながら自転車を運転している場合、摘発され、3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金とされています。
なお、この道路交通法第71条では傘差し運転やイヤホン・ヘッドホンをつけていての運転も禁止されているため、注意してください。
また、犬の散歩を自転車に乗って行ってもいけないと明確に禁止されているため、犬の散歩は徒歩で行いましょう。

これだけ厳しい罰則が課されていても、知らずにながら運転をしている人は年々増えています。
大学生の場合、特に交流が盛んな時期だからこそ、スマートフォンから手が話せないという人は少なくありません。
しかし、ながら運転をすることによって万が一歩行者をひいてしまったり、怪我をさせてしまうようなことがあっては、歩行者の人生だけではなく、自分自身の人生をも破壊してしまいます。
また、ながら運転をしていて自動車に気づかずに接触してしまうことになれば、生命の危険性もあるため、ながら運転は絶対にやめましょう。

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